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不動産売買の為に知っておきたい媒介契約の種類 仲介・査定依頼について

不動産を仲介で売却する際、不動産会社に依頼するのが一般的です。不動産の売主と仲介する不動産会社の間で結ぶ契約は、媒介契約と呼ばれます。媒介契約には一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約という3つの種類があります。

媒介契約の種類は3種類!それぞれの特徴とメリットをご紹介します!

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ホーミィエステートは、倉敷・総社エリアでの不動産売買に関する幅広い業務に対応しております。
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一般媒介契約とは
売主の方は複数の不動産会社との契約が可能になります。また、自分自身で買主の方を見つけて契約することも可能です。一般媒介契約であれば、不動産会社は販売状況を売主に報告する義務はありません。また、レインズ(指定流通機構)への登録も不要になります。

専任媒介契約とは
数多くの不動産会社の中から1社のみと契約し買主を探します。媒介契約後に売主が自分自身で買主を見つけた場合には、仲介を依頼している不動産業者に仲介料を支払って手続きすることになります。専任媒介契約では、不動産会社は2週間に1回以上、売主に販売状況を報告する義務があります。また、レインズへの登録は媒介契約締結後7日以内に掲載することとと定められています。

専属専任媒介契約とは
売主が1社のみに不動産売買取引の仲介を任せることをいいます。売主が自分自身で買主を直接見つけることは認められていないため注意が必要です。専属専任媒介契約の場合、不動産会社は1週間に1回以上販売状況を報告しなければなりません。レインズへの登録は5日以内となります。

3つそれぞれの媒介契約のメリット・デメリット
一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約にはそれぞれメリットとデメリットがあります。内容を比較、最適な媒介契約を選びましょう。

一般媒介契約のメリット・デメリット
複数の不動産会社に依頼できる一般媒介契約であれば、各社が多くの情報を流通させてくれるため、理想の買い手が見つかる可能性が高まります。ただし、一般媒介契約には有効期限がないため、売却までに時間がかかってしまうことがあります。

専任媒介契約のメリットやデメリット
専任媒介契約では1社のみとの契約になるため、積極的な販売活動をしてもらえます。また、定期的な報告によって販売状況が把握できるという点もメリットです。買い手の目星がついている場合であっても、専任媒介契約を結べばよりよい条件で売却できる買主を探せます。ただし、契約する不動産会社によっては売却までの期間が長引いたり、活発に営業してもらえなかったりすることもあります。

専属専任媒介契約のメリットやデメリット
専属専任媒介契約は、売却が成立すれば不動産会社に確実に手数料が入る仕組みになっています。また、契約の有効期限が3カ月となっているため、仲介する不動産会社は期間内に買主を見つけようと積極的に活動してくれます。

また、専任媒介契約よりも高い頻度で販売状況を報告してもらえるという点もメリットです。ただし、専属専任媒介契約では、売主が直接買主を見つけることができないので注意が必要です。

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